赤ちゃんの名前付け!命名の基本
初めての赤ちゃんの名付け。どんな名前にするか迷いますわよね。出生届けとあわせて命名の基本をまとめてみたんだ。
赤ちゃんが生まれたんです!出生届けはいつまでに出さなければならへんの?
赤ちゃんが生まれてまずやらなければならへんことに出生届けがあります 。
提出する前には当然赤ちゃんの名前を決めなくてはいけません。出生届は、子供が産まれた当日を含む14日以内に提出せななりません。
遅れた場合は、過料が科せられる可能性がありますから、注意して下さい。必要なもの
・出生届け・出生証明書
※出生証明書は病院の医師や助産師が記入、署名押印済みのもの。
・届出人の印鑑(シャチハタ不可)
・母子健康手帳
・身分証明書(本人確認のため)
赤ちゃんの名前の付け方の基礎
最近ではキラキラネームが流行っていてなですかか読めへん名前が増えてきたんだ。
赤ちゃんの名前を命名するに当たっての注意点はどんなトコにあるのでしょう か?赤ちゃんが大人になってから困りませんように、名前を考えるにあたって次のことを考慮する必要があります 。
・発音しやすい
・読みやすい
・書きやすい
・苗字とのバランス・漢字が説明しやすい
・イニシャルを確認する
最近はキラキラネームやDQNネームが流行っているけどどんな漢字でも使えるの?
最近はホンマ読めへん名前が多い!
どんな漢字でも使って良いの?利用可能な文字は次のように決められていますわ。
・常用漢字
・人名用漢字
・ひらがな
・カタカナ(変体ですかは不可)
※アルファベットは不可法務省のホームページで使用可能な漢字の一覧が確認できます。
出典: www.moj.go.jp
名前の読みですかは変えられるの?
出生届けの名前のよみは住民票の事務処理の都合上、便宜的に記載している ため戸籍には記載されません。
家庭裁判所への届けなしに変更が可能だ。法律的には戸籍法及び住民基本台帳法上,記載事項に含まれるのは「氏名」(戸籍法13条1号,住民基本台帳法7条1号)のみであり,氏名の読みですかは記載事項に含まれていないということになるんだ。
お住まいの役所への変更届のみで可能となるんだ。
出典: sukucale.com
赤ちゃんのときに両親に命名していただきました名前ですが、いろんな理由で変えたいなって思った事はありませんか?
名前って変えられるのでしょう か?
改名したい場合は家庭裁判所へ改名申立書の提出が必要だ。戸籍法第107条第2項に規定されている「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならへん。」とされていますわ。裁判所での正当理由には下記のようなものがあげられます。
(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めへん
(3)同姓同名者がいて不便
(4)異性と間違われる
(5)異国人と間違われる
(6)神宮・僧侶になった(orやめた)
(7)通称を長年使用している
出典: www.courts.go.jp